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国際運転免許証を取得しておくと、オーストラリア国内で車を運転できるだけでなく、身分証明証の代わりになるので便利です。本人がすでに入国している場合でも、親族が代理で申請することが出来ます。申請に必要な書類は次の通りです。
- 運転免許証
有効期間が1年以上であることが条件です。
- パスポート
パスポートが手元にない場合は、写真・氏名・生年月日の記載されたパスポートのコピーまたは渡航を証明する書類が必要です。
- 写真 1枚
縦5cm×横4cmの背景がない(または薄い色の)ものであること、申請日の6ヶ月前以降に撮影されたものであること、帽子をかぶらず、正面を向いたものである事が必要です。
以上の書類を揃えて、都道府県警察の運転免許センターで申請します。申請料は2650円です。 国外転居届
海外に1年以上滞在する場合に国外転居届を市町村の窓口に提出しておくと、所得税は翌月から、住民税は翌年から納付義務が免除されます。この手続きは代理人に依頼できます。申請は渡航の2週間前から可能です。申請に必要なものは次の通りです。
■ 本人が申請する場合
@ 申請者の印鑑
A 運転免許証、健康保険証、介護保険証など、本人確認が出来る書類
■ 代理人が申請する場合
@ 代理人の印鑑
A 運転免許証、健康保険証、介護保険証など、代理人の本人確認が出来る書類
申請料金は無料です。 国民健康保険免除の手続き
海外に1年以上滞在する予定なら、市町村の窓口に健康保険証と印鑑を持っていって資格喪失手続きをしましょう。健康保険証が使えなくなる代わりに保険料を支払う必要がなくなります。帰国したときに、パスポートを持って再加入手続きをすると健康保険証が復します。
住民税の免除手続き
住民税は1月1日現在に日本に住んでいる人が前年の所得に対して支払う事になっていますから、前年の12月31日までに国外転居届を提出しておけば、住民税を支払う必要がなくなります。ただし、給与所得者で住民税の支払方法が12ヶ月の分割払いになっている場合いは、5ヶ月まで支払う必要があります。会社の総務担当者に確認しておくとよいでしょう。
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