- ニュージーランドのビザ
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観光ビザ
12週間未満の滞在でしたらビザの申請は必要ありません。語学学校へは最長12週間まで通うことができます。それ以上学校に通われたくなった場合は、NZ現地の移民局で学生ビザへの変更が可能となります。
学生ビザ
12週間以上、フルタイムで修学される方は学生ビザの申請が必要となります。
申請には下記の書類が必要となります。
●申請方法●- 学生ビザ申請書 : Application to Study in New Zealand NZIS1012
※以下のアドレスより申請書のダウンロード可能です。
http://www.immigration.govt.nz/NR/
rdonlyres/C3F25275-2CC0-4C51-8622-3F6A900F9F06/0/nzis1012.pdf - 申請料金:\14000(為替レートにより変動いたします。)
※但し日本国籍の方は無料 - パスポート;滞在期間プラス3ヶ月以上残存有効期間のあるもの
- 写真:パスポート用写真(3cm×4cm)1 枚
- 滞在資金に関する証明書
※金融機関で証明される書類については1ヶ月以内に発行されたもの。
英文・日本文は問いません。 - 入学許可書:以下の事項が記載されていること。
・ 修学内容・修学期間
・ NZQA(ニュージーランド資格庁)より外国人留学生の受け入れ許可を得ていること。
・学費支払い証明書:学校からの領収書等、学費を支払った証明書(学費を支払った期間の明細があるもの。)※交換留学生で学費が免除になる方はその証明となるもの。 - 宿泊証明書:学校又は宿泊提供者からの証明
- ニュージーランド出国の航空券またはし支払い証明書:
・ 36週間未満の修学の方は、航空券のコピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認書の2点を提出。
・ 36週間以上の修学の方で往復航空券を購入される方は、その航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認書の2点を提出。
36週間以上の方で修学の方で片道航空券で渡航されたい方は、
往復航空券代金購入として十分な資金(100万円程度を目安にしてください)がある本人名義の預金残高証明書あるいはFinancial Undertaking for a Student(NZIS1014)の用紙を提出すれば、それで
帰国の航空券の保証となります。
※過去のNZでの滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、下記書類を必ず申請時に必要となります。(NZで2年以上の修学を予定されている方は、最初の申請時に提出されることをお薦めしております。 - 身体検査&レントゲン&無犯罪証明書
・ 身体検査・レントゲン:ニュージーランド・イミグレーション所定の用紙(medical and X-Ray Certificate)NZIS1007を使用のこと。写真(3cm×4cm)を所定の位置に貼ること。
・ 無罪証明書―お住まいの都道府県の県警本部で取得してください。申請者が17歳未満の場合は学校の校長先生かたの推薦状で代用可。
ビザは学費を支払われた期間のみ発給されます。
☆申請書類請求☆
学校への入学許可書を入手されましたら、大使館・領事部迄必要書類を明記の上、A4サイズの封筒に160円切手を貼った返信用封筒を同封の上申請書をご請求ください。
☆郵送申請☆
学生ビザの申請を郵送でされる方は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上必要書類をご送付ください。ビザ発給書類日数は郵送で申請される場合は3週間、大使館で直接申請、受領される場合は1~2週間です。申請者と日中連絡のつく電話連絡先を申請書所定の箇所に必ずご記入ください。
☆パスポートの郵送受領☆
ビザ受領を郵送でご希望の場合は郵送先の住所を明記の上、510円(速達の場合は780円)の切手を貼った23cm×12cmの封筒を同封してください。
質問、又は書類に関してのお問い合わせ先:
ニュージーランド大使館・領事部 東京都渋谷区神山町20-40
TEL:03-3467-2270/FAX:03-3467-2278
月曜日~金曜日 午前9時30分~正午
ワーキングホリデービザ
日本国籍を持つ18才から30才の独身者または子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)、健康でかつ犯罪歴の無い方を対象としており、休暇を過ごす目的で6ヶ月以上12ヶ月までの長期滞在を希望される方向けのビザです。
●申請方法●
申請用紙は必要ありません
必要書類をそろえ、本人が直接大使館で手続きをすること。代理店などによる代理申請不可。遠方の方は郵送手続き可。郵送の際には、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上、必ず書留郵便にてお送りください。ワーキングホリデービザの申請は日本のニュージーランド大使館のみ請受け付けています。
申請料 : 無料- パスポート(原本): 申請時に21ヶ月以上の残存有効期間のあるもの
(注)ニュージーランド入国は滞在期間プラス3ヶ月以上の残存有効期間があるパスポートを待っていることが条件となっております。ワーキングホリデービザは、到着日より1年間の滞在許可が出ますから、最低でも到着日より1年3ヶ月の残存有効期間が必要となります。 - パスポートコピー
顔写真のページをA4サイズの紙にコピーしてください。(拡大不可)
出生が日本以外の国の場合はその国名をコピーに記載すること。 - 日本の連絡先の住所 及び 電話番号(携帯電話番号があればそれも併記)
A4サイズの用紙に明記してください。 - 返信用封筒
郵送での受領をご希望の場合は、560円分(速達は830円分)の切手を貼り、宛先住所・氏名を書いた23cm×21cmの返信用封筒も同封のこと。
☆ 過去でもNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、下記書類も必ず提出してください。
a) 身体検査・レントゲン:NZ移民局所定の用紙(Medical and X-Ray Certificate)NZIS1007を使用のこと。写真(3cm×4cm)を所定の位置に貼ること。
b) 無犯罪証明書:お住まいの都道府県の県警本部で取得してください。
上記の書類が揃っていれば、1週間(ビザ窓口で直接申請)または3~4週間(郵送申請)でビザが発給されます。ワーキングホリデービザは同一申請者に対し1回のみ発行されます。
滞在資金
ビザ申請の際に資金証明の提示は不要ですが、NZ到着後しばらくの間働かなくても無理なく生活できますように、滞在費として6ヶ月で4200NZドル程度の資金を所有していることが必要です。
航空券
ビザ申請の際に予約確認書の提示は不要ですが、NZを出国できる航空券(1年間のビザが発給されますので、その期間をカバーする航空券)を出発までに必ず購入してください。但し、日本までの航空券を購入されない場合は、NZから出国する先の国のビザをあらかじめ取得していなければなりません(ビザが必要な国の場合)。片道航空券での入国はできません。
有効期限
ビザの有効期限がビザ発行日より6ヶ月です。有効期限内であれば、いつ入国しても構いません。NZに最初に入国した日より1年間の滞在許可が入国時に許可されます。数次のビザですので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できますが、NZを離れていた期間を再入国後に延長することが出来ません。
就学
ワーキングホリデーでは、語学学校に通えるのは3ヶ月までです。
仕事
ワーキングホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働きつづけることができません。ワーキングホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
注意事項
※ワーキングホリデーから帰国された後は、ワーキングホリデーでNZに滞在されていた期間をNZ国外で経過してからでないと、再度訪問者ビザの申請はできません。
※尚、これまでに他の国の入国を拒否されたことがあるか方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容をお知らせください。大使館に通告しないでビザの発給を受けた場合、入国を拒否されることになります。
郵送 及び 問い合わせ先:
〒150-0047
東京都渋谷区神山町20-40 ニュージーランド大使館 ビザセクションWHS係
TEL03-3467-2270(9:30am~正午/月~金)
FAX03-3467-2278 - 学生ビザ申請書 : Application to Study in New Zealand NZIS1012